ワイン特区って?

『ワイン特区』

おおよそ10数年前、小泉内閣時代に地域経済成長を促進させることが目的で、『構造改革特区制度』を政府が施行しました。この特区制度は多種多様な制度があるんですが、その特区制度の中で果樹生産農家さんの声を受けて特区内で営農する果樹生産農家がワインを作りやすくするように酒造法を一部緩和したものが『ワイン特区』なんです。

緩和された酒造法は以下の点。
【酒造量下限6,000ℓの撤廃】
   ※但し、酒造量2,000ℓ以下の場合は小売、卸しはNG。生産農家が営む「農家レストラン」、「農家民宿」でのみ提供可能。

簡単に言えば、お酒って法律で免許を取っても毎年必ず6,000ℓ以上作らなくてはならないんです。
当然ワイナリーの規模も大きくなり、初期投資も◯千万円規模になる上にぶどうの圃場も大規模になるためものすごくハードルが高かったんです。

その地域を政府に『ワイン特区』に認定してもらう事によって比較的容易に税務署の酒造認可をもらいやすくなったのです。

また、ワイナリーを持ちたいと言う個人起業家の方もワイン特区を認定されている地域であれば比較的小規模からスタートできるので、より起業し易くなったと思います。

この『ワイン特区』制度のおかげで、日本ワインもこの10年で急成長してきたように感じます。

現在は安倍政権の『地方創生改革』が追い風となって更にワイン特区の認定も容易になって来るのではないでしょうか。


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コメント: 5
  • #1

    Ashlyn Sipe (金曜日, 03 2月 2017 14:14)


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  • #2

    平野拓男 (水曜日, 27 9月 2017 09:20)

    その特区は日本のどこにあるのでしょうか?
    教えてください。

  • #3

    ようちゃん (水曜日, 14 2月 2018 21:38)

    大分の安心院町にあります。

  • #4

    大沢 (日曜日, 15 4月 2018 02:28)

    その特区を設立したいなとおとってるんですがどれくらいかかるのでしょうか?
    次の若い世代に繋がるような場所を作りたいなと思って

  • #5

    山中 (日曜日, 15 4月 2018 06:28)

    大沢さま

    特区はお住まいの市区町村役場から内閣府宛に申請します。
    確か毎年9月に申請書の受付を開始していたと思います。一度役場の人にご相談されると良いかと思いますよ。
    申請書が受理されると早ければ3カ月ほどで特区認定書が交付されます。酒造免許の申請はその後になります。